第1条(定義)
本規約は、東京都渋谷区幡ヶ谷 2-21-4 ゴルフライフ株式会社(以下「会社」という)が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設けるインドアゴルフ スタジオ ワンダーゴルフパーク(以下「本施設」という)の利用に関して適用します。本制度を利用した際は、本会員規約に同意したものとみなします。
第2条(運営管理会社)
本制度および本施設の運営・管理は会社があたります。
第3条(目的)
本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。
第4条(会員)
- 会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第5条により会社に対する入会手続きを完了した方とします。
(1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方
(2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
(3)刺青等をしていない方
(4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方
(5)その他会社が適当と認めた方 なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。
- 会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。
第5条(入会手続き)
入会手続きについては以下のとおりとします。
- 本制度へ入会を希望される方は、会社所定の予約管理システム内にて会員フォームに必要事項を記載し、支払い用クレジットカードもしくはデビットカードの設定をする。自動徴収にて入会金、月会費および入会契約事務手数料を支払うものとします。ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードもしくはデビットカードを所有している方のみが会員となることができるものとします。なお、入会の申し込み、レッスン予約は会社指定の予約管理システムにてWEB上で行っていただきます。
- 会員資格は前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発生します。
- 入会する本人が未成年者の場合は、保護者名にて申し込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第21条に同意するものとします。
第6条(ビジターの利用)
- 会社は、原則として会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」という)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、本規約に準ずるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるものとします。
第7条(会員の権利)
- 会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその内容とします。
- 会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。
- 会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。
第8条(施設利用)
- 会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。
- 会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
- 会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
- 会員は第14条に定める休業日においては、施設の利用はできません。
第9条(入会金等)
一旦支払われた入会金および入会契約事務手数料その他の料金は返還しません。
第10条(会費)
会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただきます。一旦、納入された会費は返還しません。
第11条(利用料)
会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を支払わなければなりません。
第12条(月額会員)
- 月額会員は、会員が申し込んだ各プラン(以下「月額プラン」といいます。)に従ったプラン・チケットを付与され、施設の利用、レッスンを受けることができます。
- 月額会員は、別途定める月額プランの月額会費を支払うことにより、会員資格を維持するものとします。
- 月額会員の会員費は、PAY株式会社を通じ、クレジットカード決済されます。月額の会員費は、1か月ごとに発生するものとし、ご利用月の前月払い制とし、引き落とし日は毎月20日(請求月は各クレジットカード会社の設定による)となります。ただし、月額プランを月の途中から契約した場合は、契約日から日割で契約月のお支払いを計算させていただきます。
- 月額プランの利用期間(以下「月額プラン利用期間」といいます。)は、当月1日~当月末日の1か月間とします。ただし、キャンペーン等で特別に期間が設定された場合には当該期間とします。
- 前項にかかわらず、月額会員は、月額プラン利用期間の途中であっても、いつでも月額プラン利用契約を解約することができます。但し、キャンペーン特典を利用して入会した場合、入会条件として設定された期間まで、解約できません。途中で解約する場合でも、設定された期間までの月会費を支払うものとします。
- 月額会費は、当施設の利用の有無にかかわらず発生し、本施設を利用しなかった場合でも返金を行いません。
- 月額会員がチケットを有効期限内に使用しない場合には無効となります。その場合でも返金を行いません。
- 月額会員が月額サービス利用契約につき解約の意思表示をし、月額サービス利用契約の解除をしない限り、月額サービス利用契約は、1か月ごとに同条件にて自動的に更新されるものとします。
第13条(営業時間)
会社が、各施設について別途定める営業時間とします。
第14条(休業日)
会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。
第15条(プラン変更)
会員がプラン変更を希望する場合、各月の15日までにシステム上にて、所定の手続きを経て、翌月からプランの変更ができます。会社の手続き上、15日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。この場合であっても、会社は、変更後のプランと変更前のプランとの月額利用料の差額を払い戻す義務を負わないものとします。
第16条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更は予約日時の24時間前までに行うもとします。それ以降の変更・キャンセルは認められず、チケット消化対象となります。ただし本施設の都合や、本施設の判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
第17条(月額会員の休会・退会)
- 会員からの申し出の無い限り、会員有効期限は無期限とし、自動継続されるものとします。
- 月額会員は、休会・退会を希望する各月の15日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって休会・退会となります。各月の16日以降に休会・退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって休会・退会となります。所定の申請用紙にて休会・退会申請ができます。なお、電話又は口頭での休会・退会申請は受け付けておりません。
- 会員は、休会をする場合、別途本施設が定める休会費が発生し、休会中の会員は、所定の手続きにより会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。
- 月額プランを退会した月額会員は、前2項の申請日に準じた月額から月額額プランを利用することができなくなります。なお、会社は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。
- 月額会員は、月額プラン退会後も、既発生の一切の義務及び債務を免れるものではありません。また、退会時に本施設に対する債務が残存している場合、月額会員は、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに会社に対して全ての債務を⽀支払わなければなりません。
- 本施設は、月額会員が月額プランを退会した後も、当該月額会員に関し本施設が取得した情報を保有・利用することができるものとします。
- 月額プラン退会後、月額会員が再度⽉額プランの利用を希望する場合には、あらためて月額プランの月額会員登録を行う必要があります。その場合、退会後6ヵ月間は、キャンペーン等の特典が適用されないことを予め了承するものとします。ただし再登録の際に前のデータが引き継がれないことを予め承諾するものとします。
第18条 (利用の拒絶)
会社は、会員が次の(1)から(12)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。
- 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行為を行う恐れがあると会社が認めたとき
- 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
- 偽名又は他人名義で利用したとき
- 薬物やアルコール依存症であると判断される場合
- 刃物、危険物等を所持しているとき
- ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
- 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
- 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
- 著しく粗暴な言葉遣いや態度が見受けられる場合
- 本施設及び他の会員あるいはレッスンプロ及び本施設スタッフに不利益と判断される場合
- その他、本規約に違反したとき
- 会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき
第19条 (持込禁止品)
会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。
- 動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた補助犬を除く)
- 悪臭又は騒音を発するもの
- 鉄砲、刀剣類
- 発火、爆発の恐れのあるもの
- その他、本施設が別途定めるもの
第20条 (禁止行為)
本施設では次に挙げる事項を禁止します。禁止事項に抵触する行為が確認された場合、厳重注意のほか、本施設が悪質であると判断する場合、違約金その他の損害賠償の請求、会員資格の喪失処分とします。
- 賭博その他風紀を乱す行為
- 物品販売及び広告宣伝等の営業行為
- 定められた場所以外での飲食、喫煙行為(電⼦タバコ等を含む)
- 打席以外の場所での素振り
- プレーヤー以外の方の打席への立入り(同伴が認められた打席を除く)
- 同伴が認められている打席以外において同伴者が本施設に立ち入る行為
- 本施設を予約なく利用する行為
- 本施設所属または本施設公認のプロ以外の方によるレッスン
- 酒に泥酔した状態での利用
- 他の方の迷惑となるような写真撮影や録音などの行為
- 他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為
- 無断での延長利用、使用した用具等の放置、飲食物等の放置その他後に利用する会員等の迷惑となる行為
- 他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為
- 必要以上の大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
- 本施設の店舗前での談笑
- 物を投げる、壊す、叩く等、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為
- 本施設の施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為
- 本施設に、持ち込んだ物品を放置する行為
- 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為
- 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為
- その他一般常識、マナー、法令及び公序良俗に反する一切の行為
- 第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為
- その他、本施設が別途定める行為
第21条(会員資格の終了)
- 会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。
(1)死亡
(2)退会
(3)除名
(4)会員に対し破産宣告があったとき
(5)法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立てがあったとき
(6)家族の会員については、その主体となる個人の会員が第1号の場合を除いて会員資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき
(7)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき
- 前項第1号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。
- 会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はその資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。
第22条(資格の停止ならびに除名)
会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名することとし、通知方法は第29条に準ずるものとする。
- 月会費等その他会社に対する支払いを2ヵ月以上滞納したとき
- 入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
- 会員資格を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき
- 本施設内で営利行為を行ったとき
- 施設等を故意または重大な過失により破損したとき
- 本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき
- 会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき
- 本規約、その他会社が定める規則に違反したとき
第23条(会社の免責)
- 会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。
- 本施設で発生したトラブル等は、これを発生させた当事者間で解決するものとし、本施設には一切迷惑をかけてはいけません。
- 本施設内及び敷地内において、法令に摘発や処分を受けることになっても本施設は一切関知いたしません。
第24条(利用者の責任)
- 利用者が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。
- 利用者が本施設・器具・備品を故意又は過失により破損・汚損させた場合、又は器具・備品を持ち出した場合、補修・修理又は再調達に要する費用、清掃のために要する費用の全額を補填していただく必要があります。なお、破損・汚損の程度が著しく本施設の営業ができない場合、営業補償金をご負担いただく場合があります。
- 利用者が本施設に残置した物品を処分ないし処理するのに費用を要する場合、予約をした会員は、これに要した費用全額を補填していただく必要があります。
- 利用者が禁止事項への抵触を繰り返す等、本施設が悪質であると判断する場合、損害賠償金として1回の違反行為あたり金5万円を申し受けます。
第25条(料金の改定)
会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができ ます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに会員に告知します。
第26条(返金等)
- 本施設は、会員が一旦納入した入会金・月額会費・チケット諸料金等を返還いたしません。また、過去に支払った金額と料金改定後の差額等の補償には応じることができません。
- 本施設は専らその裁量で新規顧客獲得等を目的として、一時的に料金体系を変更(キャンペーン等)することができます。その際、会員が過去に支払った料金とキャンペーン等で定めた料金に差異が生じた場合でも、差額の返金をすることはありません。
第27条(個人情報保護)
会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシ ーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。 尚、弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、別紙「個人情報の取り扱いについて」を確認するものとします。
【個人情報の取り扱いについて|開示対象個人情報の開示等について】
第28条(個人情報の変更)
会員は、氏名・住所・連絡先など会員登録時の個人情報に入会申込フォームの記載事項に変更があった場合には速やかにシステム上マイページ内にて、プロフィール欄内の該当箇所を変更するものとします。
第29条(通知)
会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。
第30条(閉鎖又は利用制限)
会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合には、本施設の全部を閉鎖する旨は3ヵ月前までに、その他の場合には1ヵ月前までに会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。
- 法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
- 天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
- 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
- 著しい社会・経済情勢の変化があったとき
- 法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修、設備の改装・改造、機器のメンテナンス等の必要がある場合
- 会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
第31条(規約等の遵守)
会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、会社は施設の利用をお断りすることがあります。
第32条(その他規則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定めます。
第33条(規約の改定ならびに効力)
会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員ならびにビジターに及びます。
第34条(告知方法)
本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。
以上
2021年8月1日制定
2022年5月17日改訂
2023年4月1日改訂
ゴルフライフ株式会社